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第1条(基本事項)

  1. 会員は、稲尾産業(株)のレンタル会員申し込み様式に基づき手続きを行い稲尾産業(株)が認めた者をいう。
  2. 会員は、稲尾産業(株)からレンタル商品の賃貸(以下、レンタルという)を受けられる。
  3. 稲尾産業(株)は会員へのレンタルを行う場合、出庫伝票・受取伝票に商品の詳細を記載し会員に発行しなければならない。
  4. 会員は、稲尾産業(株)の発行した出庫伝票・受取伝票の商品詳細と商品を照合し、その伝票へのサインにより確認同意したものとする。
    (運送・宅配の場合はその配送業社がそれを委託するものとする。)
  5. 会員は、原則として稲尾産業(株)の指定する倉庫にて商品の受取・返却をするものとする。但し、別途取り決めがある場合はそれに従うものとする。
    (日曜祭日及び稲尾産業(株)の営業時間外の商品の入出庫は出来ないものとする。)
  6. 稲尾産業(株)は、会員にレンタルする商品を入念なチェックとメンテナンスにより正常な状態で貸し出す義務を負うものとする。万が一、商品に異常があった場合は、速やかに同類品と交換するものとする。ただし、同類品の在庫がなかった場合  については、直ちに、レンタル料金を返金するものとする。

第2条(個人情報の取り扱いについて)

  1. 稲尾産業(株)は会員の個人情報については、会員と稲尾産業(株)とのレンタル契約の締結及び契約後の稲尾産業(株)の権利の保存、管理、変更および権利行使、レンタルサービスの提供、アフターサービスの提供など目的範囲内の使用のみとする。

第3条(レンタル期間)

  1. レンタル期間は、出庫伝票と受取伝票に記載し、それを基準にレンタル料金を積算する。
  2. 会員は契約のレンタル期間内に商品を返却しなければならない。
  3. レンタル期間の延長は、レンタル期間内に会員が稲尾産業(株)へ連絡し、稲尾産業(株)がそれを認めた場合に限りできるものとする。
  4. レンタル期間の延長料金は期間延長に応じて定められた料金とする。

第4条(貸出数の制限)

  1. レンタル商品は在庫等により貸出数量が制限されるため会員はそれに異議ないものとする。

第5条(レンタル料金)

  1. レンタル料金は、稲尾産業(株)の規定による料金でレンタル期間に応じ稲尾産業(株)規定の計算方法により積算し、算出する。

第6条(支払方法)

  1. レンタル料金・配送料・設営撤去費・消費税は原則として前払いとする。但し、支払い方法を別途取り決めている場合はそれに従うものとする。

第7条(延滞料金)

  1. レンタル期間満了日(お客様の返却予定日)を過ぎて返却された場合は、別途定める延滞料金を支払うものとする。

第8条(商品の保全)

  1. 稲尾産業(株)は、随時商品の保全状況の点検または報告を会員に求めることが出来る。
  2. 会員は、商品に添付している稲尾産業(株)の所有物である印を保全する義務を負うものとする。
  3. 会員は、商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入、担保権の設定等を行ってはならない。
  4. 会員は、商品について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨を稲尾産業(株)に通知しなければならない。
  5. 会員は、稲尾産業(株)の承諾なく、商品に他の商品を付着(付合物)、改造、性能等の変更または別途取り決めた使用場所への変更は出来ないものとする。
  6. 商品の引渡し後のトラブルにより発生した損害については、稲尾産業(株)は一切の責任を負わないものとする。
  7. 会員は、稲尾産業(株)に届出している住所等に変更が出た場合、速やかに届け出さなければならない。

第9条(商品の滅失、破損)

  1. レンタル中に生じた商品の滅失、破損等は原則として同等品との取替えに要する費用または修理代金に相当する費用全額を会員が負担するものとする。
  2. 会員は、紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生したら速やかに稲尾産業(株)に報告しなければならない。

第10条(契約の解除)

  1. 会員が、上記の各項の事項に違反した場合または稲尾産業(株)の債権保全上のために必要と認められる場合は、稲尾産業(株)は通知、勧告なしで商品の引き揚げまたは返還の請求を行い、レンタル契約の解除が出来る。
  2. 前項によって稲尾産業(株)が商品の返還を請求したときは、会員は直ちに商品を返却しなければならない。

第11条(中途解約)

  1. 商品の返却予定日を過ぎても商品が返却されず、会員からの連絡もなく且つ、稲尾産業(株)からの連絡がつかない状態であることが判明した場合は、稲尾産業(株)が、会員の住民票を取寄せることに同意します。

第12条(管轄裁判所)

  1. 本契約に関して裁判手続きの必要が生じた場合、稲尾産業(株)本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

第13条(協議事項)

  1. 本契約に定めのない事項が生じた場合および本契約の解釈に疑義が生じた場合は、稲尾産業(株)と会員の間で協議し解決するものとする。

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