レンタルのお申込みはお電話にて

092-581-1327

8:30~17:00 (日祝休み)

お問い合わせ

電話

営業所

MENU

保険補償制度

INSURANCE COMPENSATION SYSTEM

保険補償制度 保険補償制度

  • HOME
  • 保険補償制度

はじめに

最近、テレビ・新聞でも取り上げられております通り、レンタル機材の盗難が多発しており、 それ以外にも、不測の事故によって多額の損害金をお客様にご負担いただくケースが急増しております。

当社としても、お客様に安心して使っていただけるために、この度レンタル期間中にお客様の使用又は管理ミスによって、レンタル機材本体に生じた盗難・破損・火災・爆発などによる損害を幅広く補償する「保険補償制度」を導入することとなりました。お客様にはレンタル期間に応じて低額の補償料をご負担いただくことになりますが、この制度によって、お客様には安心して当社のレンタル機材をご使用いただけるものと確信いたしております。

保険補償制度による
レンタル機材別補償内容一覧

①登録ナンバー付車輌

一般車輌

対象機械
軽ダンプカー、軽トラック、カローラバン、ダンプカー2~4t、
ユニック車2~4t、トラック2t平、投光車、散水車
保証金額 自己負担金(免責金)
対人賠償
無制限
対物賠償
無制限 10万円
搭乗者傷害
500万円まで
車輌
実損額 10万円
補償料・補償内容
ナンバー付レンタカー・リースカーの運行、使用、管理に起因して発生した自動車事故。
400円/日~800円/日

高所作業車

対象機械
スカイマスター、スーパーデッキ
 
保証金額 自己負担金(免責金)
対人賠償
無制限
対物賠償
無制限 10万円
バケット内搭乗者傷害
死亡1,000万円 傷害一時金
車輌
実損額 10万円
補償料・補償内容
現場内における高所作業車の使用管理に起因して発生した事故
(輸送中、移送中を含みます)。
800円/日~1,000円/日

原付自転車

対象機械
バイク、スクーター
保証金額 自己負担金(免責金)
対人賠償
無制限
対物賠償
500万円 10万円
補償料・補償内容
100円/日

②登録ナンバー付自走式機械

建設機械

対象機械
タイヤローラー、マカダムローラー、グレーダー、タイヤショベル
保証金額 自己負担金(免責金)
対人賠償
無制限(自賠込)
対物賠償
500万円 10万円
補償料・補償内容
ナンバー付建設機械の運行、使用、管理に起因して発生した自動車事故。
500円/日

[補償内容]
①対人補償・・・運転中(作業中)誤って第三者を死傷させた場合、補償します。
②対物補償・・・運転中(作業中)誤って第三者の財物を損傷させた場合、補償します。
③搭乗者傷害・・・運転中(作業中)誤って搭乗者が死傷した場合、補償します。
④動産補償(レンタル機械)・・・破損・盗難・火災など偶然の事故による傷害を補償します。
※車輌損害が発生した場合は、免責金及び休車料をご負担ください。

③登録ナンバーなし自走式機械

自走式高所作業車

対象機械
スカイタワー、クローラリフト、タイヤリフト
保証金額 自己負担金(免責金)
対人賠償
5,000万円 30万円
オペレータミスによる事故
死亡5,000万円 1事故20,000万円
対物賠償
1,000万円 30万円
バケット内搭乗者傷害
死亡1,000万円 入院日額4,500円 通院日額3,000円 10万円
補償料・補償内容
現場内における高所作業車の使用管理に起因して発生した事故
(輸送中・移送中を含みます)。
200円/日〜700/日
(※1)注意事項をご参照ください。

自走式建設機械

対象機械
油圧ショベル、ローラ、フォークリフト、ブルドーザー
保証金額 自己負担金(免責金)
対人賠償
5,000万円 30万円
オペレータミスによる事故
死亡1,000万円 1事故20,000万円
対物賠償
1,000万円 30万円
車輌動産
実損額 免責 5〜10万円
補償料・補償内容
現場内における、火災・爆発・盗難・破損などあらゆる偶然の事故に対応します (輸送中・移送中を含みます)。
250円/日〜1,500円/日
(※1)注意事項をご参照ください。

④その他の建設機械及び器具

自走式高所作業車

機械類及び器具類
ウェルダー、発電機、カニクレーン、水中ポンプ、ハイウォッシャー、
サーチライト、コンプレッサー、ベルトコンベアー、その他全機械
保証金額 自己負担金(免責金)
動産
実損額 免責 2〜10万円
補償料・補償内容
現場内において、火災・爆発・盗難・破損など、あらゆる偶然の事故に対応します (搬送中・移送中を含みます)。
20円/日〜1,000/日

注1.
お客様の使用上の過失(常識的な始業点検などで未然に防げたと思われるもの、無理・乱暴な使用など)が重なったと思われるものについては、
補償できない場合または一部しか補償できない場合があります。

注2.
登録ナンバーありの車輌・自走式機械の補償金及び免責額については、当社に直接お尋ねください。

補償できない場合(免責事項)

I.共通免責事項

  • ①常識的始業点検を怠った使用によるもの(作業油・ オイル・安全装置のチェック漏れなど)。
  • ②同僚間災害補償の重複払い、同僚間災害補償と搭乗者傷害補償の重複払い。
  • ③事故を起こした人及び会社の管理下にある財物が被害にあった場合。
  • ④故意・詐欺・重大な過失によるもの、および本来の使用方法以外の使用によるもの。
  • ⑤故障被害、自然摩擦、消耗など(タイヤ・ゴムクーラー・消耗品などは補償の対象外です)。
  • ⑥地震、噴火、津波、洪水などによる天災事故。
  • ⑦当社のレンタル約款に違反して使用された場合。
  • ⑧その他当社契約の損害保険会社が対象外と認定した事故。

II.各種特有の免責事項

[1]登録ナンバー付車輌

  • ①警察への未届け事故。
  • ②酒酔い、無免許、無資格、麻薬使用などによる運転中の事故(車輌・搭乗者傷害・自損事故)。

[2]登録ナンバーなし自走式機械・その他レンタル品

  • ①第三者(他人) の財物の使用不能損害(事故による店舗の休業など)に基づく間接損害。
  • ②公道走行中の事故。
  • ③振動による事故および土地、地盤、地下水に関する事故。
  • ④騒音、塵挨(ホコリ等)、排気、排水による損害。
  • ⑤警察に未届けの盗難、または警察での扱いが盗難以外の紛失・置き忘れ等の扱いのもの。
  • ⑥無資格による運転、操作事故。

[3]小物機械類

  • ①警察に未届けの盗難、または警察での扱いが盗難以外の紛失・置き忘れ等の扱いのもの。
  • ②修理、清掃などの作業中における作業場の過失または技術の拙劣。

[4]電気的事故・機械的事故(車輌動産)

■ご注意(※1)
1. お客様(元請け、下請を含む)側で、現場の保険(請負業者賠償保険、土木・建設工事保険料など) が付保されている場合は、現場の保険を優先していただ
  くことになります。
2. 事故報告が遅延しますと、お支払いができない場合があります。

●万一事故が起こった時は...

・まず、負傷者の救護を行ってください。
・事故発生現場(路上・作業現場を問わず) の周囲の危険防止を行ってください。
・必ず警察ヘ事故の届出をお願いします。
・ただちに当社営業所までご連絡いただき、下記の通りの内容をお知らせください。

  • ①運転者氏名および会社名、住所、連絡先(T E L・FAX・担当者名)、貸出先との関係、免許証コピー、事故車のレンタル番号または登録番号。
  • ②事故発生の日時、場所、事故の状況、損害の内容、怪我の有無など。
  • ③相手の住所、氏名、連絡先(T E L ・会社名など)、被害物名(社名、登録番号など)、怪我の有無など。
  • ※人身事故の場合は、特に被害者へのお見舞いをしてください。

■ご注意
1. 賠償金の確定、示談の決定などには保険会社の承認を必要とします。
2. 盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として扱っていることが補償の条件です。
3. 貸渡期聞が2日以上となる場合には、日常点検はお客様が実施してください。
4. 過失割合に関係なく、発生した修理金額分の免資金はご負担となります。
※ご不明な点、がございましたら、担当者または当社までお問い合わせください。

商品検索